競馬開催中に騎手控室でスマートフォンを使用したため。日本中央競馬会競馬施行規程第147条19号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者」に該当すると認められ、処分が下った。
同様の処分では15年3月に、JRA通年免許を取得したC・ルメール騎手が騎乗予定前日の調整ルームで携帯電話からリツイートして30日間の騎乗停止となった例などがある。
提供:デイリースポーツ
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2023-05-03 04:16:00Z
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